センター規程


大阪大学サイバーメディアセンター規程


第1条  この規程は、国立学校設置法施行規則(昭和39年文部省令第11号)に基づき、大阪大学
  サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)における必要な事項を定める。

第2条  センターは、全国共同利用施設として、情報処理技術基盤の整備、提供及び研究開発、情報
  基盤に支えられた高度な教育の実践並びに知的資源の電子的管理及び提供を行うことを目的とする。

第3条  前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
   情報メディア教育研究部門
   マルテメディア言語教育研究部門
   大規模計算科学研究部門
   コンピュータ実験科学研究部門
   サイバーコミュニティ研究部門
   先端ネットワーク環境研究部門
   応用情報システム研究部門

第4条  センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
  1. センター長は、センターの管理運営を行う。
  2. センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条  センターにセンター長を補佐するため、副センター長を置き、センターの教授をもって充てる。
  1. 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条  センターの重要事項を審議するため、サイバーメディアセンター教授会(以下「教授会」と
  いう。)を置く。
  1. 教授会に関する規程は、別に定める。
第7条 センターの運営の大綱に関してセンター長の諮問に応じるとともに、センターの研究活動及び
  運営全般に関して関係諸機関の相互協力を図るため、サイバーメディアセンター運営委員会(以下
  「委員会」という。)を置く。 
  1. 委員会に関する規程は、別に定める。
第8条  センターに事務部を置く。
  1. 事務部に関する規程は、別に定める。
第9条  この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が
  別に定める。

   附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
  1 大阪大学大型計算機センター規程(昭和44年5月20日制定)
  2 大阪大学情報処理教育センター規程(昭和56年4月15日制定)