規程集

大阪大学サイバーメディアセンター高性能計算機システム委員会内規

第1条  サイバーメディアセンターに高性能計算機システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条  委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その企画等に当たる。
1 高性能計算機システムの構築に関すること。
2 応用ソフトウェア及びライブラリに関すること。
3 高性能計算機システムの負担金に関すること。
4 その他高性能計算機システムの運用に関すること。
第3条  委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
1 センターの教官若干名
2 センター高性能計算機システムの運営に関係する部局の教官若干名
3 その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、センター長が委嘱する。
3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条  委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員のうちから選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

第5条  委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第6条  この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が別に定める。

   附 則
1 この内規は、平成12年4月27日から施行する。
2 この内規施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。