大阪大学サイバーメディアセンター大型計算機システム利用規程
第1条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーションシステム(以下「大型計算機システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 大型計算機システムは、学術研究及び教育等のために利用することができるものとする。
第3条 大型計算機システムを利用することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
- 1 大学又は高等専門学校の教員及びこれに準ずる者
2 学術研究を目的とする機関で、センターの長(以下「センター長」という。)が認めたものに所属し、専ら研究に従事する者
3 科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
4 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者
第4条 大型計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を受けなければならない。
2 前項の申請は、大型計算機システム利用の成果が公開できるものでなければならない。
第5条 センター長は、前条第1項による申請を受理し、適当と認めたときは、これを承認し、登録番号を与えるものとする。
2 前項の登録番号の有効期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。
第6条 大型計算機システムの利用につき承認された者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
第7条 利用者は、第5条第1項に規定する登録番号を当該申請に係る目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
第8条 利用者は、当該申請に係る利用を終了又は中止したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出るとともに、その利用の結果又は経過を所定の計算機利用報告書によりセンター長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、計算機利用報告書の提出を求めることができる。
第9条 利用者は、研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に大型計算機システムを利用した旨を明記しなければならない。
第10条 利用者は、当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
第11条 前条の利用経費の負担額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定めるとおりとする。
第12条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、利用経費の負担を要しない。
- 1 センターの責に帰すべき誤計算があったとき。
2 センターが必要とする研究開発等のため、センター長が特に承認したとき。
第13条 利用経費の負担は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
- 1 学内経費(科学研究費補助金を除く。)の場合にあっては、当該予算の振替による。
2 前号以外の場合にあっては、本学が発する請求書の指定する銀行口座への振込による。
第14条 センター長は、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他大型計算機システムの運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、利用の承認を取り消し、又は一定期間大型計算機システムの利用を停止させることがある。
第15条 この規程に定めるもののほか、大型計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程(昭和43年9月18日制定)は、廃止する。
2 この規程施行前に大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程に基づき、平成12年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。
附 則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成14年6月19日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
別表18
国立大学法人大阪大学諸料金規則第3条(18)の規程に基づく負担額
| 区 分 |
負 担 額 |
基
本
負
担
コ
|
ス |
基本負担額 |
1年につき10,000円 (1会計年度内の最初の登録時) |
| 演算負担額 |
バッチ処理 |
計算依頼1件ごとのCPUタイムにつき
スーパーコンピュータ使用の場合
1秒につき0.4円 |
| TSS(会話型)処理 |
スーパーコンピュータ使用の場合
1秒につき0.4円 |
| 出力負担額 |
モノクロームプリンタ |
用紙 1頁につき4円 |
| 湿式カラープリンタ |
紙、OHPシート 1頁につき200円 |
| ディスクファイル使用負担額 |
スーパーコンピュータ使用の場合
1単位1日につき0.01円
ファイルサーバ使用の場合
1単位1日につき0.1円 |
| 各区分共通負担額 |
前記区分に従い算出した利用負担金額を月ごとに集計した合計額に100分の5を乗じて得た額 |
定
額
制
コ
|
ス |
フェアシェア定額制 |
100万円/年
計算機資源のシェア率 1/130
(ファイルサーバ10GB含む) |
200万円/年
計算機資源のシェア率 1/60
(ファイルサーバ30GB含む) |
300万円/年
計算機資源のシェア率 1/130
(ファイルサーバ50GB含む) |
| バジェット定額制 |
10万円/年
利用限度額25万円まで利用できる |
50万円/年
利用限度額150万円まで利用できる |
| 各区分共通負担額 |
各定額料金額に100分の5を乗じて得た額 |
備考
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1 |
負担額に関する計測は、システム内蔵の方式によるものとし、端数が出た場合は切り上げる。 |
|
2 |
各負担金額に1円未満の端数が生じたときは、各負担額ごとに、これを1円に切り上げる。 |
|
3 |
複数CPUを使用した場合の演算負担額におけるCPUタイムの算出方法は、別に定める。* |
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4 |
ファイル使用負担額における1単位は、1メガバイトの情報量を表すものとする。 |
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5 |
ファイルサーバ使用時のファイル使用量250キロバイトまでは、負担金を免除する。 |
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6 |
登録番号ごとに各負担金額(共通負担経費を除く。)を集計した1月の合計額が100円未満の場合は100円に切り上げ、これに共通負担経費を加算して負担経費の総額を105円とする。 |
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7 |
別に定める試用制度による利用を認められた者は、登録日から2週間以内で、各負担金額(基本負担金額を除く。)の合計額が20,000円に達するまで利用できるものとする。この場合において、負担金は免除する。 |
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8 |
基本負担額には、スーパーコンピュータの年30,000円までの演算負担額が含まれる。また、スーパーコンピュータ以外のアプリケーションサーバなどのワークステーション(演算負担額なし)並びにPOP,NNTP及びPPPなどのインターネットサービスが利用できる。 |
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9 |
フェアシェア定額制については、規程の負担額以外に100万円/年単位の負担額を設定し、相応する計算機資源のシェア率及びファイルサーバ量が利用できる。 |
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* CPUタイムの算出方法:次項に掲載 |