大阪大学サイバーメディアセンター運営委員会規程

第1条 大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)規程第7条第2項の規定に基づき、この規程を定める。

第2条 サイバーメディアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号までの委員並びに第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任を妨げない。

第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、副センター長がその 職務を代行する。

第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第6条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

   附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
  附 則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
  附 則
この改正は、平成12年12月20日から施行する。