ネットワーク専門部会内規
第1条 大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会(以下「第6地区協議会」という。)規程(以下「協議会規程」という。)第11条に規定する専門部会として、ネットワーク専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
第2条 専門部会は、学術研究、教育活動等を支援するネットワークの情報交換等の便宜を図り、地域に貢献することを目的とする。
第3条 専門部会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 1 協議会規程第3条に規定する会員
2 その他専門部会が必要と認めた者
第4条 専門部会に部会長を置き、第6地区協議会会長が指名する。
2 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
第5条 専門部会は、通常は年1回、第6地区協議会の開催に併せて開催することとし、必要に応じて開催することができる。
附 則
この内規は、平成14年10月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。