大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会規程

第1条 大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会(以下「本会」という。)は、大阪大学サイバーメディアセンターが管理・運用する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム、コンピュータシステム及び関連するネットワーク(以下「大型計算機システム等」という。)の利用を希望し、本会に所属するものの利便をはかることを目的とする。

第2条 本会の事務局を大阪大学サイバーメディアセンター内に置く。

第3条 本会は、大阪、和歌山、奈良、兵庫、岡山、香川、愛媛、高知及び徳島の9府県内にある連絡所をもって会員とする。
2 上記以外で、理事会が特に認めた連絡所は会員とすることができる。

第4条 連絡所を設けようとするものは、責任者を定め、連絡所登録申請書を本会事務局へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の連絡所の廃止をするものは、連絡所廃止届を本会事務局へ提出しなければならない。
3 連絡所の責任者は、その連絡所に所属し、大型計算機システム等を利用するものを代表して、必要な事務を処理する。

第5条 本会は、第1条に示された目的を達成するため、次の事業を行う。
第6条 本会に会長1名、理事若干名の役員を置く。
2 本会に幹事若干名を置き、役員を補佐せしめることができる。
3 幹事は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第7条 会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
2 会長は理事の互選によって定める。
3 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 理事は会員の互選によって定める。
2 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 会長は理事会を招集し、その議長となる。
2 理事会は次の事項を審議する。
3 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第10条 会長は年1回以上総会を招集し、その議長となる。
2 総会は次の事項を審議する。
3 総会は、会員現在数の5分の1以上の会員が出席しなければ開催することができない。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第11条 本会は、特定事項の審議等のため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、本会が別に定める。

  附 則
この改正は、平成12年10月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
  附 則
この改正は、平成14年10月15日から施行し、平成14年4月1日から適用する。