大阪大学サイバーメディアセンターマルチメディア教育委員会内規
第1条 サイバーメディアセンターにマルチメディア教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その企画等に当たる。
- 教育用計算機システムに関すること。
- マルチメディア教育の支援に関すること。
- マルチメディア教育用コンテンツ及びソフトウェア作成に関すること。
- 遠隔講義システムに関すること。
- その他マルチメディア教育関係システムの運用に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- センターの教授又は助教授若干名
- センターのマルチメディア教育に関係する部局及び全学共通教育機構から選ばれた教授若干名
- その他委員会が必要と認めた者
- 委員は、センター長が委嘱する。
- 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちからセンター長が指名する。
- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第6条 委員会は、特定事項について審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第7条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
- この内規は、平成12年4月27日から施行する。
- この内規施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附 則
この改正は、平成12年6月22日から施行する。
附 則
この改正は、平成12年9月28日から施行する。
附 則
この改正は、平成14年7月25日から施行する。