大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会規程
第1条 大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会(i以下「本会」という。)は、大阪大学
サイバーメディアセンターが管理・運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム
及びワークステーションシステム(以下「大型計算機システム」という。)の利用を希望し、
第2条 本会の事務局を大阪大学サイバーメディアセンター内に置く。
第3条 本会は、大坂、和歌山、奈良、兵庫、岡山、香川、愛媛、高知及び徳島の9府県内
にある連絡所を持って会員とする。
第4条 連絡所を設けようとするものは、責任者を定め、連絡所登録申請書を本会事務局
に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2
連絡所の責任者は、その連絡所に所属し、大型計算機システムを利用するものを代表し
て必要な事務を処理する。
第5条 本会は第1条に示された目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員の登録承認
二 大阪大学サイバーメディアセンターの会員間の連絡及び調整
三 他の地区協議会との事務連絡及び情報交換
四 その他理事会の必要と認めた事項
第6条 本会に会長を1名、理事若干名の役員を置く。
2
本会に幹事若干名を置き、役員を補佐せしめることができる
3
幹事は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
2 会長は理事の互選によって定める
3
会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 理事は会員の互選によって定める。
2
理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 会長は理事会を招集し、その議長となる。
2
理事会は次の事項を審議する。
一 連絡所の設置並びに廃止の承認
二 事業計画の立案並びに実行
三 その他会長が必要と認めた事項
3
理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。ただし、
あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
4
理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第10条 会長は年1回以上総会を招集し、その議長となる。
2
総会は次の事項を審議する。
一 本会規程の改廃
二 事業報告
三 事業計画
四 その他理事会で必要と認めた事項
3
総会は、会員現在数の5分の1以上の会員が出席しなければ開催する事ができない。
ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席とみなす。
4
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
附 則
この改正は、平成12年10月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。