大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会規程


第1条 大型計算機利用大阪地区(第6地区)協議会(i以下「本会」という。)は、大阪大学
 サイバーメディアセンターが管理・運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム
 及びワークステーションシステム(以下「大型計算機システム」という。)の利用を希望し、
 
第2条 本会の事務局を大阪大学サイバーメディアセンター内に置く。

第3条 本会は、大坂、和歌山、奈良、兵庫、岡山、香川、愛媛、高知及び徳島の9府県内
 にある連絡所を持って会員とする。
 
第4条 連絡所を設けようとするものは、責任者を定め、連絡所登録申請書を本会事務局
 に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 連絡所の責任者は、その連絡所に所属し、大型計算機システムを利用するものを代表し
 て必要な事務を処理する。

第5条 本会は第1条に示された目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 会員の登録承認
 二 大阪大学サイバーメディアセンターの会員間の連絡及び調整
 三 他の地区協議会との事務連絡及び情報交換
 四 その他理事会の必要と認めた事項

第6条 本会に会長を1名、理事若干名の役員を置く。
2 本会に幹事若干名を置き、役員を補佐せしめることができる
3 幹事は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第7条 会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
2 会長は理事の互選によって定める
3 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 理事は会員の互選によって定める。
2 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 会長は理事会を招集し、その議長となる。
2 理事会は次の事項を審議する。
 一 連絡所の設置並びに廃止の承認
 二 事業計画の立案並びに実行
 三 その他会長が必要と認めた事項
3 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。ただし、
 あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第10条 会長は年1回以上総会を招集し、その議長となる。
2 総会は次の事項を審議する。
 一 本会規程の改廃
 二 事業報告
 三 事業計画
 四 その他理事会で必要と認めた事項
3 総会は、会員現在数の5分の1以上の会員が出席しなければ開催する事ができない。
 ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席とみなす。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。

  附 則
 この改正は、平成12年10月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。