大阪大学サイバーメディアセンター大型計算機システムの
利用に関する暫定措置を定める規程
第1条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用
する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーションシステム(以下「大
型計算機システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 大型計算機システムは、学術研究のために利用することができるものとする。
第3条 大型計算機システムを利用することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
- 大学又は高等専門学校の教員及びこれに準ずる者
- 文部科学省所轄機関(国立学校を除く。)の研究職員
- 学術研究を目的とする機関で、センターの長(以下「センター長」という。)が認めたものに所属し、専ら研究に従事する者
- 文部科学省所轄の科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
- 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者
第4条 大型計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を
受けなければならない。
2 前項の申請は、大型計算機システム利用の成果が公開できるものでなければならない。
第5条 センター長は、前条第1項による申請を受理し、適当と認めたときは、これを承認し、
登録番号を与えるものとする。
2 前項の登録番号の有効期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。
第6条 大型計算機システムの利用につき承認された者(以下「利用者」という。)は、申請書の
記載内容に変更を生じた場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
第7条 利用者は、第5条第1項に規定する登録番号を当該申請に係る目的以外に使用し、又は
他人に使用させてはならない。
第8条 利用者は、当該申請に係る利用を終了又は中止したときは、速やかにその旨をセンター長に
届け出るとともに、その利用の結果又は経過を所定の計算機利用報告書によりセンター長に報告し
なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、計算機利用報告書の提出を求める
ことができる。
第9条
利用者は、研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に大型計算機システムを
利用した旨を明記しなければならない。
第10条 利用者は、当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
第11条 前条の利用経費の負担額は、別表のとおりとする。
第12条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、利用経費の負担を要しない。
- センターの責に帰すべき誤計算があったとき。
- センターが必要とする研究開発等のため、センター長が特に承認したとき。
第13条 利用経費の負担は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
- 文部科学省所管国立学校特別会計の歳出予算のうち校費及び産学連携等研究費(学内利用者に限る。)で負担する場合並びに文部科学省所管一般会計の歳出予算の科学技術振興調整費(学内利用者に限る。)で負担する場合にあっては、当該予算の振替による。
- 科学研究費補助金で負担する場合にあっては、センター長の指定する銀行口座への振込による。
- 前2号以外の場合にあっては、大阪大学歳入徴収官の発する納入告知書による。
第14条 センター長は、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他大型計算機システム
の運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、利用の承認を取り消し、又は一定期間大型計算機
システムの利用を停止させることがある。
第15条
この規程に定めるもののほか、大型計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長
が定める。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程(昭和43年9月18日制定)は、廃止する。
3 この規程施行前に大阪大学大型計算機センターの利用に関する暫定措置を定める規程に基づき、平成12年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。
附 則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附
則
この改正は、平成14年6月19日から施行し、平成14年4月1日から適用する。